厚生労働大臣の定める掲示事項

当院は九州厚生局に下記の届け出を行っています。

  • 明細書発行体制加算
  • 深夜早朝加算
  • 運動器リハビリテーション料(1)
  • 一般名称処方加算(1)(2)

明細書発行体制加算について 1点

当院では医療の透明性や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、
領収書の発行の際に個別の診療情報の算定項目がわかる明細書を発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても、明細書を
発行しています。

深夜早朝加算について

平日18時以降、土曜12時以降、祝日等の受診受付につきまして、
厚生労働省の定めた診療報酬に基づき50点が初診料、再診料に加算されます。

医療情報の活用について

当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しています。
質の高い診療を行うためにマイナンバーカードによる保険情報、薬剤情報を習得し、
活用して診療を行っています。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月より、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の処方を行う場合、
選定療養制度が導入されました。
患者様の希望により後発医薬品のある先発医薬品をご希望され処方した場合は、
後発医薬品の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者様に
ご負担いただきます。